就業規則は会社の「憲法」とも言われています。
個人事業主、会社が「従業員にやって欲しいこと」「やって欲しくないこと」が規定されています。
この基本的なルールの内容により、労使間トラブルを未然に防ぐことができたり、最小限度に
とどめることができます。
以下にあてははまる方は早めの対応が必要です。
ひな形の就業規則をまる写しした
同業者の就業規則をそのまま使っている
5年以上更新しておらず、現行の法律にあっていない
過去、労使トラブルにあったが更新されていない
全従業員に対して同じ就業規則を適用している
また、就業規則には別の一面があります。
独自のルールを規定する事によ、り従業員の仕事へのやる気を向上させる事も出来ます。
アドバンス社会保険労務士事務所では労使間のトラブルを未然に防ぐだけでなく、従業員の
モチベーションを向上させ、事業主、会社と従業員が共に成長できる就業規則作成サポートを
行っています。
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