介護、障害福祉、保育 の処遇改善加算 サポートします。
処遇改善加算計画書、実績報告書、配分方法等について、社会保険労務士・行政書士がしっかりサポートします。
「仕組みが複雑で分からない」
「突然担当になってどうしていいか分からない」
「ちゃんと職員に支給できているか、払いすぎていないか、心配だ」
そんなお悩みを解決します。お気軽にご相談ください。
数多くの社会保険労務士事務所の中から、当事務所のホームページにお越しいだだきありがとうございます。
経営環境等の違いこそあれ、いつの時代でも競争優位を生み出す源泉の一つは、「人材」です。我々は御社の資源である従業員の皆様が、その能力を充分に発揮できる職場環境作りをサポートいたします。
また、人事に関する手続き、給与計算のアウトソーシング、労務相談及び将来に向けての提案を積極的に行い、御社の成長・発展に貢献いたします。
アドバンス社会保険労務士法人
代 表 大 野 耕 司
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
- 4月より変更となる求人を行う際の労働条件の明示ルールの注意点2024/02/13
- 給与計算をする際に押さえておきたい端数処理の実務2024/02/06
- 民間企業の障害者実雇用率 過去最高の2.33%の実績2024/01/30
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |