働き方改革
お知らせ

働き方改革、対応は進んでいますか?

2019年4月より、働き方改革が開始されました。
2021年4月より、中小企業にも同一労働同一賃金が適用されています。また、
新型コロナウイルス感染症の影響もありこれまでとは違った働き方が求められています。

働き方改革

「働き方改革関連法案相談」 受付中!

〇何をするべきかわからない。
〇従業員に説明を求められたが答えられなかった 等々

まずはお気軽にお電話ください!!

当事務所では、働き方改革に対応した規程の作成から助成金のご提案まで、
ご要望に合わせたサービスをご提供しています。
働き方改革は【アドバンス社会保険労務士法人】まで!

 

ご挨拶
ご挨拶


数多くの社会保険労務士事務所の中から、当事務所のホームページにお越しいだだきありがとうございます。
経営環境等の違いこそあれ、いつの時代でも競争優位を生み出す源泉の一つは、「人材」です。我々は御社の資源である従業員の皆様が、その能力を充分に発揮できる職場環境作りをサポートいたします。
また、人事に関する手続き、給与計算のアウトソーシング、労務相談及び将来に向けての提案を積極的に行い、御社の成長・発展に貢献いたします。

アドバンス社会保険労務士法人
   代 表  大 野 耕 司     

人事労務ニュース
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2023年4月より50万円に増額される出産育児一時金2023/03/28
2023年度の雇用保険料率と雇用保険の給付概要2023/03/21
衛生委員会をより効果的な場にするためのポイント2023/03/14
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2023/03/07
2024年4月から適用となるトラック運転者の時間外労働の上限と改善基準告示2023/02/28
従業員が退職するときの申出時期と年休の取得2023/02/21
36協定にまつわるよくある質問2023/02/14
人材開発支援助成金に創設された「事業展開等リスキリング支援コース」2023/02/07

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知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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拘束時間
始業時間から終業時間までの時間のことをいう。労働時間と休憩時間の合計が拘束時間となる。

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、健康診断の実施後に求められる対応についてとり上げます。>> 本文へ

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〒501−6111
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TEL:058-216-7117
FAX:058-216-7118
 
 

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